大正11年(1922年)に出来た信託法が、84年経った平成19年(2007年)に改正されました。 それまでは主に信託銀行などの信託業者が営利を目的とした「商事信託」が中心でしたが、法改正により、営利を目的としない信託の仕組みを作ることができるようになりました。 個人の資産管理や承継を目的とした場合、最近では「家族信託」とも呼ばれています。
資産を所有する人 が信頼する相手 に
資産の管理
資産の運用
資産の処分 を 任せる( 託 す)制度 です
委託者:資産を所有する人
受託者:資産を託され、管理する人
受益者:信託後の利益を享受する人
認知症対策として
認知能力の低下によって資産の管理が困難になることを防ぐ
配偶者が相続する資産が収益不動産などであった場合、配偶者の認知低下で管理が困難になることを防ぐ
継続的な管理が必要な資産を所有する場合
高齢の方が収益不動産を所有する場合、認知の低下で定期的な管理が困難になると、資産価値が減り収益力が落ちかねないため
不動産管理や運用の経験がない配偶者や、遠方に住む子どもが相続した場合、不動産の価値を生かし続けることが難しいため
資産の承継に課題がある場合
収益不動産や自社株などの特定資産を資産価値を低下させることなく、特定の者に承継することが可能となる
共有資産を有しているまたは相続で共有となる資産の場合、管理・処分が困難になる可能性があるため
民事信託とは、信託目的実現のために、家族である受託者が信託財産を管理・処分する、資産の管理と承継の制度です
信託目的・・・例えば、
・高齢な方が所有する資産の管理を受託者に任せ、高齢な方自身は受益者として資産の収益を得ること
・自社株や特定の不動産を後継者に承継すること など
民事信託の場合、受託者である家族が資産管理の専門家ではないことが殆どです。 民事信託を安心できる資産管理・承継、事業承継の仕組みとして活用していくためには、弁護士や司法書士などの法律の専門家、税理士や公認会計士などの税・会計の専門家、また所有する資産によってはそれに精通した専門家、さらには受託者の信託事務を支援する、信託に精通した専門家が連携して支援することが必要です。
TEL 03-5542-1233FAX 03-6281-8988(受付時間:平日9:00~18:00)
E-mail:contact@keishisha.com
株式会社 継志舎
〒103-0023東京都中央区日本橋本町4丁目8番17号KN日本橋ビル204号室
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