受託者が土地の有効活用を行うケース(後半)
~信託の仕組み~

 

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駐車場を信託財産とする信託

 民事信託の仕組みとポイントの解説

1.駐車場を信託財産とする信託

2.受託者は次男

3. 信託が終了したときの 信託財産 の帰属者を 次男とする

4.受託者が信託目的達成のため、信託財産を担保として受託者が借入れを行う

 民事信託を安定させるポイント

●受託者への融資の実務を理解する

本信託のポイントは、受託者による建築資金の借人れです。どのような信託契約であれば金融機関が融資するのかを確認することが必要です。民事信託の実務では、信託契約書の作成は難易度が高く、法律の専門家による信託契約書が必須です。委託者、受託者、法律の専門家が連携して金融機関と交渉しながら、受託者への融資が実行される信託契約書を作成していきます。信託財産責任負担債務とは、信託財産をもって履行する責任を負った債務です。信託財産で返済ができなければ、受託者の固有財産にまでも責任が及びますので、注意が必要です。したがって受託者はその点を理解し信託を引き受けましょう。委託者が信託財産とする財産に抵当権を設定していて、その財産を信託財産とする場合、まずは債務者(金融機関)の承諾を得て受託者が債務引受けできるよう金融機関に交渉します。事例としては、受託者が重畳的に債務を引き受ける(受託者が連帯債務者となる)ことが多いようです。しかし、委託者兼受益者が高齢により意思能力が低下することへの対策として設定される信託では、債務についても受託者が単独で手続きできることがよりよいでしょう。信託目的と信託財産の担保の状況をふまえ、受託者となる者と信託の仕組みを検討する専門家、実務家が事前に金融機関と交渉を行い、金融機関の理解を得ながら進めていくことが必要です。

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