前回は、信託の委託者、受託者、受益者について説明をしました。
信託は、
①委託者と受託者の強い信頼関係の上に成り立つこと
②信託する財産の所有権を委託者から受託者に移転すること
③所有権の内容を分け、財産を管理・運用・処分する権利は受託者が持ち、財産の利益を得る権利は受益者が持つ
という3点について説明しました。
今回は、信託のしかたについて説明します。
信託をめぐる法律関係について規定する信託法には、信託は3つの方法によって行うと規定しています。
①契約による
②遺言による
③信託宣言による
方法の3つです。
方法は3つあるのですが、ほとんどの信託は、契約による方法で行われています。委託者と受託者との間で結ぶ契約です。この契約を信託契約といいます。
信託契約による信託は、契約の内容次第で多種多様なものとすることができます。委託者の意向をふまえ、オーダーメイドに資産管理と承継の仕組みを作ることができます。信託した財産(以下、信託財産といいます)の管理と処分における受託者の権限も信託契約次第です。信託財産の売却を制限したり、売却して買い換えることを可能としたり、抵当権を設定して借入れをすることができる権限を与えたりと、信託財産に関する委託者の目的を実現する義務のある受託者は、その義務を履行できるよう信託財産に関する権限を、信託契約に規定していきます。
また、受益者と受益権の内容について信託契約の規定は重要です。受益者は、信託財産に関する利益を得る権利を持っています。信託財産の利益について、受益者は、どのような権利(受益権)を持つか、その受益権の内容を信託契約に規定します。
前回、地主や不動産オーナーが利用している信託多くは、委託者が受益者となる信託と説明しました。それは、信託する前に信託財産を有していた委託者が、信託することで受託者に信託財産の管理・運用・処分を任せ、受益者として以前と同様に信託財産に関する利益を得るという、仕組みの信託です。そしてさらに、委託者は受益者でもあることで始まった後、受益者を別の人に変えることもできます。例えば、不動産を所有していた地主が受益者、その後、地主が亡くなったときに、受益者を地主の配偶者とすることです。
信託した資産を所有していた人が亡くなっても信託は終了せず、受託者が信託財産を管理し続けることができます。どのような事由が生じたら信託は終了するか、それを信託契約に規定することが重要となります。
地主や不動産オーナーが所有する不動産に関して、信託契約の内容を工夫することで、地主や不動産オーナーのさまざまな意向を実現していくことができるのです。